たくさん飲む人は気になる?! ビールの税金、日本の酒税

たくさん飲む人は気になる?! ビールの税金、日本の酒税

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日本の酒税法の歴史

日本の酒税法の歴史

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さまざまなお酒の中でも、とくに日本人に愛飲されているビールですが、税率の高いことでも有名。日本ではワインなどに比べビールの税率が突出して高いのです。

「酒税」の歴史は古く、酒類に課税がなされたのは室町時代といわています。江戸時代から明治にかけては、「酒株」という酒造の免許税のようなものがあり、一定の保証金を納めれば誰でも酒を造ることができました。その後、1873年の地租改正条例により全国統一の税制として「地租」が導入されます。

酒税は昔から政府の財源として貴重なものでした。日本の酒税法が大きく変化したのは1896年のこと。日清戦争に勝利した後、日露戦争の軍事費調達のため酒税の増税がされました。このとき、制定された「造石税」は、酒造りが終わった時点で税が課せられるもの。つまり、酒の売れ行きに関係なく酒税を治めなければならなかったのです。

1944年に造石税が廃止、蔵の中にある間は課税されず出荷された時点で課税される「蔵出税」のみとなります。第二次世界大戦後の1953年には、戦前に制定された旧酒税法が改正され現在の酒税法が確立されました。

その後も、酒税法は改正を繰りかえし、1989年の大幅な改正により価格を課税標準として税額を算出する「従価税制度」と「級別制度」は廃止されました。

ビールにはもともと、酒税は課せられていなかったそうです。1901年軍備増強の名目で、清酒のみに課税していた酒税に「麦酒税(ビール税)」を導入したのが始まりです。ビールの酒税は、昭和50年代に4回増税され、ほかの嗜好品に比べても税率は高止まりしています。

ビールと発泡酒、新ジャンルにかかる酒税

ビールと発泡酒、新ジャンルにかかる酒税

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一般的に酒類は「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」に分けられます。この3部類を元に「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4つに分類されます。

ほかには「その他の発泡性酒類」があります。これは、ビールおよび発泡酒以外のうちアルコール度数が10度未満で、かつ発泡性のある酒類です。

ちなみに、ビールと発泡酒、新ジャンルの違いを知っていますか?3つの違いをザックリと表現すると、主に麦芽の使用量です。麦芽の使用量が50%以上ならばビール。50%未満の場合は発泡酒扱いに。第三のビールや新ジャンルは、「ビール及び発泡酒以外の品目のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの」をいいます。(実際にはこのほかにも細かい規定がありますが、ここでは割愛します)

ビールと発泡酒、新ジャンルの原料やアルコール度数の違いとともに、税率も異なります。以下は350ミリリットル当たりの税率です。

◆ビール/77円
◆発泡酒(麦芽比率とアルコール分で異なります)
麦芽比率50%以上またはアルコール分10度以上/77円
麦芽比率25%以上(アルコール分10度未満)/約62円
麦芽比率25%未満(アルコール分10度未満)/約47円
◆その他発泡性酒類(新ジャンル含む)/約28円

90年代初頭にビールの低価格競争が始まったとき、低税率の発泡酒が生まれ、注目を集めます。ビールの半額程度の値段である発泡酒は家計の救世主として、人気を博しました。ですが、発泡酒の税率は10年で2度も改訂、その後、価格の戦いは、第三のビールや新ジャンルと呼ばれる別次元へと移行しました。

2018年4月にも改定、その後も段階を経て新ジャンルは値上げ、本物のビールは値下げ。2026年10月にはビール系飲料の酒税は1本化され、一律54.25円になる予定です。気になる人は国税庁のホームページを覗いてみてください。

たくさんビールを飲む人は、税率にも少し思いを巡らせてもよいかもしれませんね。

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