「ワイン法」とはどんな法律?日本ワインの品質を守るラベル表示について
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日本ワインの品質を守るワイン法
フランスを中心としたヨーロッパ、それを見習ったアメリカ、さらに南米、オセアニアなどでは、ワイン法によりワインの品質分類や管理が厳しく行われています。それでは、日本のワイン法はどうなっているのでしょうか? 実は最近まで日本には、海外のようにワインを具体的に管理する法律が整備されていませんでした。
日本の酒税法でワインは果実酒類に分類されており、果実酒類は、「果実酒」と「甘味果実酒」に分類されます。ワインは「果実酒」ですが、これにブランデーやアルコールを添加し、添加されたアルコール分が全アルコール分の10%以上になると、甘味果実酒として分類されるようになります。
日本ワイン・国内製造ワイン・輸入ワインの区分けを知る
以前の日本では「日本ワイン」の定義を決めたルールがなく、「国産ワイン」と「日本ワイン」という名称が混在していました。「輸入ワイン」との区別も難しく、消費者にとって非常にわかりにくい状態になっていたのです。このため、2015年に国税庁がこの表示ルールを策定、2018年10月30日から適用が開始されました。これによると「日本ワイン」は、「国産ぶどうのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒」。「国内製造ワイン(国産ワイン)」は、「日本ワインを含む、日本国内で製造された果実酒及び甘味果実酒」。「輸入ワイン」は「海外から輸入された果実酒及び甘味果実酒」という定義づけがされています。
つまり「国内製造ワイン(国産ワイン)」と表示されていても、原料のブドウやワインが国内産とは限らないということ。なんだか「国産ブドウ」を使用した「日本ワイン」を応援したくなりますね。
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日本ワインと国内製造ワインのラベル表示の中身
また、国税庁ではワインのラベル表示に関するルールも設けています。「日本ワイン」に関しては、一定のルールに基づきワインの産地名、ぶどうの収穫地名、ぶどう品種名、ぶどうの収穫年を表示できることとしました(それぞれの使用比率が85%以上の場合のみ)。
また消費者保護の観点から国内製造ワインで濃縮果汁などの海外原料を使用したワインについては、表ラベルに「濃縮果汁使用」、「輸入ワイン使用」等の表示をすることを義務付けています。
このように、日本のワイン法は2018年10月30日に統一表示基準が適用されたばかりです。わたしたち消費者としては、いちど実際に生産地を訪れワイナリー見学をすることで、日本ワインの本質を理解し、国内でブドウ栽培やワイン造りに取り組む生産者を応援していきたいものです。
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